
予防給付というものは、要支援者というものに対して給付するようなサービスとなっています。では、要支援者というものは、いったいなにかというと六十五歳以上であって、そして日常生活をしていく上で、支援であったり、もしくは介護予防が必要であるような状態の人なのです。
四十歳以上であって六十五歳未満であっても、なにかしらの病気によって要介護状態であるような人のことです。そして、この予防給付というものは、この要支援者というものが、要介護者になってしまわないように予防していく給付のことなのです。
そして、この予防給付のサービスというものは、介護給付の内容にあるようなものから、認知症対応型共同生活介護といったものと、そして施設介護サービスというものを除いたサービスに対して給付されるものです。では、予防給付というものには、どの様なものがあるかを説明していきたいと思います。
まず、居宅介護サービス費、そして特例居宅介護サービス費と、さらに居宅支援福祉用具購入費であったり、または居宅支援住宅改修費や、そして居宅支援サービス計画費と、さらにいうと特例居宅支援サービス計画費であったり、もしくは高額居宅支援サービス計画費といったものがあります。この予防給付というものは、まだ比較的介護の必要性の低いような要支援者に提供されるようなサービスなのです。
ですから、短期入所サービスでないような、特別養護老人ホームであったり、もしくは介護老人保健施設といったものや、または介護療養型医療施設といったものを利用した場合は、給付の対象にする事はできません。
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